【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・4・27/平28(ネ)10095】控訴人:ルーカスインダストリーズ 被控訴人:(株)アドヴィックス

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が原判決別紙2−1,2−2及び2−4記載の各物件(イ号物件,ロ号物件,ハ号物件,ト号物件。以下「イロハト号物件」という。)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(譲渡等)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被控訴人が原判決別紙2−3記載の各物件(ニ号物件,ホ号物件,ヘ号物件。以下「ニホヘ号物件」という。)を譲渡等
することは,本件特許権を侵害する行為であるか,又は特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であると主張して,同法100条1項及び2項に基づき,上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間にイロハト号物件を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であると主張して,損害賠償金1億7000万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,被控訴人がイ号物件及びロ号物件を譲渡等しているとか,そのおそれがあると認めるに足りる証拠はない(仮にイ号物件及びロ号物件の製造販売の事実があったとしても,これらは少なくとも構成要件G及びHを充足しない),ハ号物件は構成要件G及びHを充足しない,ハ号物件が技術的範囲に属しない以上,ハ号物件の「副組立体(40)」に相当する構成のニ号物件,ハ号物件の「ハウジング(12)」に相当する構成のホ号物件及びへ号物件の各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/086733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86733