【行政事件:普通2種免許受験資格確認等請求事件/東京地 /平28・6・14/平27(行ウ)680】分野:行政

判示事項(by裁判所):
自動車安全運転センターに対する運転免許経歴証明書の交付請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):自動車安全運転センター法及び自動車安全運転センター法施行規則は自動車安全運転センターの業務として運転免許経歴証明書の交付業務を定め,順次,自動車安全運転センター業務方法書,自動車安全運転センター通知業務及び経歴証明業務実施規程により上記業務の内容の詳細が定められるものとされているところ,これらの規定により同センターが交付すべきものとされる運転免許経歴証明書の対象となる運転免許の範囲外の運転免許に係る運転免許経歴証明書の交付請求につき,同センターは,上記の運転免許の範囲につき同法が同センターの業務として定めた趣旨に反するなどの特段の事情のない限り,上記の範囲外の運転免許に係る運転免許経歴証明書を交付すべき義務を負うものではないとして,これを棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/086738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86738