事案の概要(by Bot):
1保全手続の経過
(1)本件は,相手方らが,原子力発電所である高浜発電所3号機及び4号機(以下,3号機を「本件原子力発電所3号機」,4号機を「本件原子力発電所4号機」といい,3号機及び4号機を「本件各原子力発電所」という。)を設置している抗告人に対し,人格権に基づく妨害(予防)排除請求権に基づき,本件各原子 2力発電所の運転を仮に差し止める仮処分命令申立て(本件仮処分命令申立て)をした事案である。
(2)大津地方裁判所は,平成28年3月9日,相手方らの本件仮処分命令申立てを相当と認め,本件各原子力発電所の運転を仮に差し止める決定をした(以下「本件仮処分決定」という。)。 (3)抗告人が本件仮処分決定に対し異議を申し立てたところ,大津地方裁判所は,平成28年7月12日,本件仮処分決定を認可する決定をした(原決定)。 (4)抗告人は,原決定に対して,保全抗告をし,原決定及び本件仮処分決定の取消しと本件仮処分命令申立ての却下を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/086742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86742