【下級裁判所事件:損害賠償請求事件,請負代金等請求事 件/名古屋地裁民8/平29・4・18/平25(ワ)4638】

事案の概要(by Bot):
本件は,次のとおりの甲事件に乙事件及び丙事件が併合された事案である。
甲事件において,原告会社は,平成17年3月から平成25年2月までの間,被告会社の元従業員である被告Bから,架空循環取引(被告会社が,原告会社に対し,直接又は被告会社の取引先αを介して架空の工事を発注し,代金を支払う,原告会社が,被告会社の取引先βに対し,上記代金を上回る代金で,当該工事を発注し,その代金を支払う,被告会社が,被告会社の取引先βから当該工事の発注を受け,その代金を受け取るというもの)を強いられるとともに,税務調査の際,上記架空循環取引に係る反面調査が被告会社に及ばないようにする目的で,税負担を強要されたと主張して,被告Bにつき,不法行為による損害賠償として,被告会社につき,使用者責任(民法715条)による損害賠償として,被告会社及び被告Bに対して,連帯して,11億4264万4868円(架空循環取引そのものによる損害額〔上記の代金と上記の代金の及びそれに伴う手形割引料の合計〕9億7281万9858円及び負担を強いられた税金額1億6982万5010円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対して,平成21年1月21日から平成24年6月19日までの間に合計858
万5850円を貸し付けた旨主張して,金銭消費貸借契約に基づく返還請求として,858万5850円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。乙事件において,原告会社は,被告会社に対して,平成24年11月30日から平成25年4月24日までの間に締結した請負契約に基づく報酬支払請求ないし製品の売買契約に基づく代金支(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/086743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86743