【知財(商標権):/大阪地裁/平24・11・29/平23(ワ)9836】原告:明杏産業(株)/被告:ユニチカトレーディング

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,原糸の加工及び販売等を目的とする株式会社である。被告は,繊維原料並びに各種繊維製品の製造,加工,売買及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告及び被告間の取引
ア原告は,かねてより,被告から直接又は他社を介して135D(デニール:糸の太さの単位)の原糸を仕入れ,これを染色した上で,「ソフィーナ135D」の名称の下,ユニフォーム用ネクタイ等の原材料として販売していた。「SOFINA」「ソフィーナ」は,糸を指定商品とする被告の登録商標(以下「本件商標」という。)であり,原告は上記販売につき,被告から本件商標の通常使用権の許諾を受けていた。
イ原告は,このほか,被告から,40Dの黒色原糸も仕入れ,「ユニチカ40」の名称で,その販売も行っていた。
(3)東レ75D原糸の取扱い
一方,原告は,かねてより,東レ株式会社又はその関連会社から,75Dの原糸(以下「東レ75D原糸」という。)を仕入れ,同じく染色した上で,その販売を行っていた。
(4)サンプル帳へのシール貼付
被告は,平成18年8月の前から,「ソフィーナ135D」のサンプル帳を作成し,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から
「DYEDYARNFORNECKWEAR」「SOFINA(R)」「POLYESTERWOOLLY135D」「COLORSAMPLE」の順で4段の表示がされ,さらに底辺部には原告及び被告の会社名が記載されていたが,原告は「COLORSAMPLE」の表示の下方に,「POLYESTERWOOLLY75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。被告は,平成19年,新たにサンプル帳を作成し,有限会社シモムラ(以下「シモムラ」という。)を介して,原告に提供した。本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128143750.pdf



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