【知財(著作権):著作者人格権侵害差止等請求事件/東京地 裁/平29・4・27/平27(ワ)23694】原告:(株)甲建築研究所/被告:( )竹中工務店

事案の概要(by Bot):
本件は,建築設計等を目的とする原告が,自らが別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被告竹中工務店が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより,そのように表示された賞を同被告が受賞したこと,及び,被告竹中工務店の上記表示を受けて,被告彰国社がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが,原告の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為であると主張して,?被告らに対し,原告が本件建物について著作物人格権(氏名表示権)を有することの確認,及び,民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(上記書籍の販売等に係るもの)及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を,?被告竹中工務店に対し,民法709条に基づき,慰謝料200万円(上記受賞に係るもの)及びうち100万円に対する不法行為の日の後である同月30日から,うち100万円に対する不法行為の日の後である同年7月10日から各支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払,並びに,著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載を,?被告彰国社に対し,同法112条1項に基づき,上記書籍の複製及び頒布の条2項に基づき,上記書籍の回収及び廃棄,並びに,同法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/086746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86746