【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・4・6/平28(ネ)2932】控訴人兼被控訴人:全秦通商(株) 被控訴人:全秦通商(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告がパチンコ店等の営業について一審原告の周知営業表示と同一又は類似の原判決別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の標章を,同目録記載の番号に従って「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を総称して「被告各標章」という。)を使用したとし,これ
が一審原告に対する不正競争行為に当たると主張して,一審被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項に基づき,被告標章1ないし3の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,上記各標章を付した看板等の廃棄,同法2条1項1号又は13条,3条1項に基づき,「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの被告標章3の抹消,平成23年12月17日から平成26年8月8日までの一審被告による被告各標章及び本件ドメインの使用による不正競争行為に基づき,損害賠償金(主位的には不正競争防止法5条2項による額,予備的には同条3項による額)の一部である1億1880万円及びこれに対する不正競争行為後の日である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記ないしの請求をいずれも棄却し,上記の請求を732万5413円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,双方が敗訴部分を不服として控訴した。以下において使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/086750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86750