【★最決平29・5・17:市町村長の処分に対する不服申立て 下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平 28(許)49】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/086753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86753