【下級裁判所事件:処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平25・1・16/平23(行コ)64】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
A市(控訴人)に家族4人で居住して井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人に対してなされた下水料金の徴収処分のうち,汚水放流量に従って算定される従量料金部分(基本料金を上回る部分)について,井戸水計測器の設置されていない世帯の汚水放流量を認定するためにA市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量認定基準に基づき認定された放流量が,井戸水計測器が設置された世帯の実際の井戸水使用量との比較において,4人世帯ないし6人世帯という多人数世帯で15%を超過している場合,同認定基準に基づき認定された放流量に従って算定された従量料金は,許容される合理的な格差の範囲を逸脱し,下水道法20条2項1号及び4号に違反して違法であるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128145403.pdf



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