事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「ナビゲーション装置及び方法」とする特許第3442138号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の輸入・販売する原判決別紙被告装置目録に記載された各装置(被控訴人装置)が本件特許権の文言侵害あるいは均等侵害に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。なお,被控訴人に被控訴人装置を販売した被控訴人補助参加人(以下,被控訴人と併せて「被控訴人ら」という。)が,被控訴人を補助するため,本件訴訟に参加した。原判決は,被控訴人装置は本件特許権の文言侵害及び均等侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴するとともに,不当利得返還請求を予備的に追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/086754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86754