事案の概要(by Bot):
本件は,被告学校法人Cが運営するD幼稚園において,同幼稚園の園児であったE(当時3歳。)がプール活動中に溺れ死亡した事故(本件事故)に関し,Eの両親である原告らが,E所属の組の担任である被告A及び同組と合同でプール活動を行った組の担任である被告Fには,園児の動静を注視し本件事故を防ぐ安全配慮義務違反が,園長であった被告B,主任であった被告G及び運営者である被告学校法人Cには,被告A及び被告Fに対する指導監督義務違反又はD幼稚園のプール活動における安全管理体制構築義務違反があり,被告学校法人Cには保育契約上の債務不履行責任及び使用者責任が,被告Bには代理監督者責任があるなどと主張し,被告A,被告F及び被告Gに対しては民法70
29条又は719条1項に基づき,被告学校法人Cに対しては民法709条,719条1項,415条又は715条1項に基づき,被告Bに対しては民法709条,719条1項又は715条2項に基づき,各3688万8352円の損害賠償及びこれに対する本件事故の日である平成23年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/086767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86767