事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし3を後記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消し
2を求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号(平成19年7月11日特許出願(国内優先権主張日:平成18年7月11日)。平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成23年12月1日,本件特許に係る請求項1ないし3について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求し,特許庁に訂正2011-390131号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月4日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正の内容
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の各請求項に係る発明を,順に「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」と,また,これらを併せて,「本件訂正発明」といい,その明細書を「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,「X=de×L0.14/fh0.18」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。また,文中の下線は,本件訂正による訂正部分を示す。
【請求項1】エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間での熱交換を専ら行うとともに,熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン側へ流出する排気熱交換専用に用いる熱交換器において,/内部を前記排気ガスが流(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128164655.pdf
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