事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年2月24日,発明の名称を「印刷物」とする発明について特許出願をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲15。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年12月22日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2014−800211号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年7月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月14日,原告に送達された。?原告は,平成28年8月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし3に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって,/中央面部(1)は,所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するもの(4)が印刷されていること,/左側面部(2)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5,6)に一過性の粘着剤が塗布されていること,/右側面部(3)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当する部分(7,8)に一過性の粘着剤が塗布されていること,/当該左側面部(2)の裏面及び当該右側面部(3)の裏面が,前記中央面部(1)の裏面及び当該分離して使用するもの(4)に貼着していること/当該分離して使用するもの(4)の周囲に切り込みが入っていること,/からなることを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/086772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86772