【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 24/平28(行ケ)10192】原告:X/被告:一般(社)ISD個性心

事案の概要(by Bot):
1本件商標
被告は,次の商標の商標権者である。
(1)登録番号 第5727870号
(2)登録商標(商標の構成)
(3)指定商品及び指定役務
ア 第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画」
イ 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」 (4)出願日 平成26年7月25日
(5)登録日 平成26年12月19日
2特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月9日,特許庁に対し,本件商標は商標法4条1項11号,10号,15号,19号,7号に該当するとして,本件商標の登 3録を無効とすることを求めて,審判(無効2015−890090号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成28年7月4日,請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。(3)原告は,平成28年8月10日,本件審決を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 3審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)引用商標
ア登録第4993149号商標
同商標(以下「引用商標1」という。)は,「個性心理学」の文字を標準文字により表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙指定商品・役務目録記載1のとおり,第9類,第16類,第38類,第41類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として同18年9月1日に登録審決,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 イ「個性心理學研究所」の文字よりなる商標
同商標(以下「引用商標2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/086773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86773