罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,放送設備その他無線設備の建設及び保全等を目的とする株式会社A受信・ケーブル事業部及び放送・通信ネットワーク事業部従業員として一般共聴施設の保守及び施工管理業務等に従事するとともに,テレビ共聴設備の設計・施工・保守業務等を目的とする株式会社Bを実質的に経営していたものであるが,Aa支店(平成26年7月1日b事業所に名称変更。以下「a支店等」という。)において,デジタル放送のテレビ難視地域における共同受信施設設置工事の受発注等に関する職務に従事していたCと共謀の上,架空の工事代金の名目でAから金銭をだまし取ろうと考え,別表(掲載省略)記載のとおり,真実は,Aa支店等が,株式会社Dを介して,富津市(以下略)テレビ共同受信施設設置工事ほか11件の工事をBに発注した事実はなく,同社が同工事を行う事実もないのに,これがあるように装い,平成26年1月31日頃から平成27年3月31日頃までの間,16回にわたり,Aa支店長Eほか1名に対し,情を知らないDc事業所長Fらをして,同工事にかかるA宛ての請求書を作成し郵送させるなどして同工事の代金の支払を請求させ,千葉市(以下略)のAa支店等ほか1か所において,Eらをして同請求が正当なものであると誤信させて工事代金の支払を承認させ,よって,平成26年2月28日から平成27年4月30日までの間,9回にわたり,A経営業務室財務担当者をして,東京都千代田区(以下略)(平成26年5月7日以降は同区(以下略))株式会社G銀行d営業部に開設されたA名義の当座預金口座から東京都渋谷区(以下略)株式会社G銀行e出張所に開設されたD名義の普通預金口座に合計2193万30
00円を振込入金させ(別表番号1については,更にD名義の普通預金口座からG銀行f支店に開設されたB名義の普通預金口座に同額を振込入金することとなっており,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/086775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86775