事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,「KAMUI」の標準文字から成る本件商標の商標権者であるところ,被控訴人(被告)が本件商標と同一又は類似の商標である別紙被告標章目録記載1〜5の標章(被告標章1〜5)を付した商品等を譲渡等することにより,本件商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項に基づく侵害差止め,同条2項に基づく被控訴人の商品等の廃棄,不法行為に基づく損害賠償として8000万円の支払を求めた。
2原判決は,被控訴人による被告標章1〜5の使用及び被告標章1〜3が本件商標と同一又は類似の商標であることは当事者間に争いがなく,被告標章4及び5が本件商標と同一又は類似の商標であることは認められるとしたが,被告標章1〜3については被控訴人の先使用権の抗弁を認め,被告標章4及び5については権利濫用の抗弁を認めて,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3本件控訴のうち損害賠償請求に係る部分は,4000万円の支払を求める限
度での一部控訴である。
4争いのない事実
(1)当事者
ア控訴人は,ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。控訴人の旧商号は,株式会社北陸ゴルフ製作所であり,その後,株式会社カムイワークスに変更し,平成9年10月22日に,現在の商号である株式会社カムイワークスジャパンに変更した。
イ被控訴人は,ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2)控訴人は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
KAMUI(標準文字)
・登録 第5142685号
・指定商品 第28類運動用具
・出願日 平成19年4月23日
・登録日 平成20年6月20日
・公報発行日 平成20年7月22日
(3)被控訴人は,遅くとも平成20年7月23日から,我が国において,被控訴人が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ(以下,これらを総称して「被告製品」ということがある。)に,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129111514.pdf
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