【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・11/平28(ワ)5249】原告:(株)ロックオン/被告:ビジネスラリ ート(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「商標権目録」記載の商標権を有する原告が,被告が別紙「被告標章目録」記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,被告の役務に係るホームページ及び広告に同標章を付することの差止めを請求した事案である。 1争いのない事実等
(1)当事者
原告は,広告効果計測システムの提供,ECサイト構築システムの開発等を業とする株式会社である。被告は,システム開発などを業とする株式会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙「商標権目録」記載の商標権(以下「本件商標権」といい,この商標権に係る登録商標を「本件商標」という。)を有している。 (3)本件商標権の役務区分
ア 本件商標権の役務区分については,平成27年政令第26号による改正前の商標法施行令1条別表及び平成25年経済産業省令第58号による改正前の商標法施行規則6条別表が適用されるところ,同改正前の政令の別表に規定された第35類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務の内容は,次のとおりである。(以下,同改正前の政令及び省令の別表によるものを,単に「第35類」のようにいう。)。「第三十五類一広告(一)折り込みチラシによる広告雑誌による広告新聞による広告テレビジョンによる広告ラジオによる広告インターネットによる広告(二)交通広告車両の内外における広告(三)屋外広告物による広告(四)街頭及び店頭における広告物の配布商品の実演による広告ダイレクトメールによる広告(五)広告文の作成ショーウインドーの装飾(六)広告宣伝物の企画及び制作広告の企画広告のための商品展示会,商品見本市の企画又は運営」イまた,同改正前の政令の別表に規定された第38類及び第42類の役務に属するものとして,同改正前の省令の別表に規定された役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/086779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86779