【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・5・17/平28(ネ)10076】控訴人:(1審原告)X/被控訴人:(1審 告)(株)国際空手道連盟極真会館

事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下Aという。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年6月,国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表取締役を務める訴外B(以下Bという。)は,昭和51年,極真会館に入門し,平成4年5月,極真会館浅草道場を開設してその支部長に就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていたBは,平成 36年5月,極真会館の館長に就任し,同年10月3日,被控訴人を設立したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Bらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,別紙被控訴人標章目録1−1ないし3−3記載の各標章の使用等の止めを求めるとともに,不法行為に基づき,2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/086781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86781