【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平29・5・17/平28(行 )10120】原告:アスモ(株)/被告:(株)ミツバ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年6月16日を出願日とする特許出願(特願2005−176825号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成20年7月10日,発明の名称を「ワイパモータ」とする分割出願(特願2008−180167号)をし,平成24年10月19日,特許第5112200号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年9月7日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2015−800177号事件として審理した上で,平成28年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年5月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本
件特許の特許請求の範囲は請求項1ないし3からなり,その記載は次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。また,本件特許に係る明細書(甲16)を,図面を含めて「本件明細書」という。)。 【請求項1】車両用ワイパ装置の駆動源として使用され,モータハウジングの内周面に固定された4極の界磁磁極と,電機子巻線が重巻にて巻装されたアーマチュアと,
前記電機子巻線が電気的に接続された整流子片が周方向に沿って複数個配設され,前記アーマチュアに配置された整流子と,略90°間隔に配置されると共に,前記整流子の表面に接触し,低速作動時に通電される第1及び第2ブラシと,前記整流子の表面に接触し,前記第1及び第2ブラシの何れか一方と共に高速作動時に通電される速度変更用の第3ブラシと,隣接する前記整流子片間に接続され,前記電機子巻線を形成する複数のコイルと,前記コ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/086787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86787