【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・5・31/平28(行ケ )10151】原告:ヒロセ電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日を出願日とする特許出願(特願2008−201583号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成23年6月3日,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする分割出願(特願2011−124781号)をし,平成25年3月15日,特許第5220888号(請求項の数5。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390145号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2(以下「本件請求項2」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項2】端子が基板に接続される接続部を有すると共に,自由端が嵌合側へ向け並んで延び,ハウジングの壁面との間にすき間をもって弾性変位可能な第一弾性部の嵌合側端部に第一接触部が形成された第一弾性腕と第二弾性部の嵌合側端部に第二接触部が形成された第二弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該第一弾性腕と第二弾性腕にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部がこれら第一接触部及び第二接触部それぞれの斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に嵌合側から順次弾性接触するよう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/086791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86791