【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/大阪高裁1刑/平29 5・18/平29(う)55】

事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨(訴因の予備的追加前のもの)は,「被告人は,Aの建築設計事業部非常勤従業員として,C銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座のキャッシュカード等を保管・管理して,同事業部の売上金及び外注費の支払金の出納管理などの業務に従事していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記キャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設された
2B名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものであり,訴因の予備的追加後の予備的訴因に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,A代表取締役Gから同会社建築設計事業部の運営を委託され,同事業部の取引口座であるC銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座を管理していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記口座のキャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設されたB名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/086804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86804