【下級裁判所事件:放送受信料不当利得返還請求事件/水 地裁民2/平29・5・25/平28(ワ)615】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して,被告に対し,不当利得に基づき,上記契約に基づいて支払った受信料1310円及びこれに対する上記支払をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/086805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805