【下級裁判所事件:詐欺・窃盗/広島地裁刑1/平29・3・15/平 27(わ)551】

結論(by Bot):
以上に検討したところによれば,被告人が本件各犯行において重要な役割を果たすなどして関わったと認定するには合理的な疑いが残る。そうすると,本件公訴事実のいずれについても,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役4年6月)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/086806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86806