【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死/広島地裁刑1/平29 3・10/平28(わ)196】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,広島県呉市a町b番c号所在の被告人両名方において,長男であるA(平成27年6月8日生。以下「被害者」という。)と同居し,かつ,その親権者として,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任を負うものであるが,平成28年2月20日過ぎ頃には,被害者が衰弱してやせ細り,その栄養状態が悪化していたのを認めたのであるから,十分な食事を与えるとともに,適切な医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃から同年3月2日頃までの間,被害者に十分な食事を与えず,かつ,適切な医療措置を受けさせることもなく放置し,もって被害者の生存に必要な保護をせず,よって,その頃,同所において,被害者を呼吸・循環不全により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/086807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86807