罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年11月27日午後8時30分頃から同月28日午前1時30分頃までの間,広島市a区bc丁目d番e号の当時の被告人方において,内縁の妻の実子であるA(当時7歳)に対し,ゴルフクラブのシャフトで同人の頭部,腕,腰背部を殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に加療約12日間を要する頭部打撲傷,左肘打撲傷,左肩甲部打撲傷,右腰部打撲傷等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/086808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86808