要旨(by裁判所):
原告の配偶者が被告が運営する病院において入院中にトイレで心肺停止の状態で発見され,蘇生措置を施したものの約10日後に死亡したのは,被告病院の医師及び看護師が(1)呼吸機能の確認や痰のつまりによる窒息を防止するための措置を怠ったこと,(2)肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったことなどが原因であるとして,損害賠償請求を行ったところ,原告の配偶者の死因は痰をのどに詰まらせて窒息したことや肺血栓塞栓症が発症したことにより心肺停止をしたものとは認められないとして判示して請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/086809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86809