【労働事件:退職金請求控訴事件(通称神奈川県私立大学理事退職金請求)/東京高裁/平24・3・7/平23(ネ)6724】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,昭和54年4月1日以降,平成22年3月31日に退職するまで,控訴人の教職員(従業員)として雇用されていた者である。被控訴人は,その間である平成17年5月30日から平成21年6月24日まで,控訴人の理事の地位にもあった。本件は,被控訴人が,平成22年3月31日に控訴人を任意に退職したこと及び控訴人・被控訴人間の労働契約上の退職金規程に基づいて,控訴人に対し,退職金残金2176万1956円(退職金2493万5625円から,控訴人が日本私立学校振興・共済事業団に対し立替払した被控訴人の同事業団に対する教育ローン残金317万3669円を控除した金額)及びこれに対する訴状送達の日(平成22年5月18日)の後7日を経過した日である同月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求\xA1
した事案である。原審は,被控訴人の請求を認容し,控訴人はこれを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624192500.pdf



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