【行政事件:差押処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・26/平23(行ウ)100】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件は,甲事件原告が,処分行政庁がAの滞納国税に係る滞納処分としてした別紙差押財産目録記載の金銭1488万6355円(以下「本件差押金銭」という。)に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)につき,本件差押金銭のうち723万5000円(以下「本件金銭1」という。)は甲事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭1がAの滞納国税に充当された場合には,被告は甲事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭1相当額である723万5000円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
乙事件は,乙事件原告が,本件差押処分につき,本件差押金銭のうち324万円(以下「本件金銭2」という。)は乙事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭2がAの滞納国税に充当された場合には,被告は乙事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭2相当額である324万円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129142736.pdf



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