事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする本件特許権(第3609289号)を有する被控訴人らが,控訴人の製造・販売等する被告各製品が,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し,本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして,被控訴人らの請求を全部認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/086819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86819