【下級裁判所事件:詐欺未遂被告事件/福岡高裁/平29・5・3 1/平28(う)451】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
1本件公訴事実の要旨は,被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,当時84歳の女性(以下,「被害者」と表記することがある。)が宝くじに必ず当選する「特別抽選」に選ばれて当選金を受け取れると誤信しているのに乗じて,同人から現金を騙し取ろうと考え,平成27年3月16日頃,同人に対して,真実は同人が「特別抽選」に選ばれたことがなく,違約金を支払う必要もないのに,Aを名乗る氏名不詳者が,電話で,今回の特別抽選はなくなり297万円の違約金を支払わないといけなくなった,半分の150万円を準備できますかなどと嘘を告げて現金150万円の交付方を要求し,被害者を誤信させ,大阪市城東区内所在の空き部屋に現金120万円を配送させて被告人が受け取る方法によって現金を騙し取ろうとしたが,警察官に相談をした被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を発送したために未遂に終わった,というものである。
2本件では,Aと名乗る氏名不詳者が,平成27年3月16日頃(以下,特に記載しない限り日付は同年中のものである。),被害者に公訴事実記載の欺罔文言を告げたこと(以下「本件欺罔行為」という。),その後被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を指定の場所に発送したこと,被告人が,同月25日,公訴事実記載の空き部屋(以下「本件受領場所」という。)で,被害者から発送された荷物(以下「本件荷物」という。)を受領したことには争いがなく,証拠上も認定することが
2できる。原審における検察官の主張は,第1に,被告人は,本件欺罔行為よりも前の時点でそれを行った氏名不詳者ら(以下「本件共犯者」と総称する。)と詐欺の共謀を遂げており(以下この意味の共謀を「事前共謀」という。),受領役を引き受けたことから詐欺の故意も認められるというもの,第2に,事前共謀が認められないとしても,本件荷物を受領した時点で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/086829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86829