要旨(by裁判所):
社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,綻綉隆運Δ稜兒澆脇厩羹蠶蠅諒損海乏催靴覆ぁ直綉菠蓮そ菠埓な駄反Σ麋魑遡海鯊佞蝓な駄反Δ梁仂歇圓鮓気鎚薪冒蠅垢襪海箸覆靴燭發里任△蝓い修虜枸霧△糧楼呂魄鐫Δ桂瑤呂修譴鰺僂靴討靴燭發里任△襪箸靴董す颪鯣鏐陲箸靴董ぞ綉菠亮莨辰慧魑瓩瓩燭て噂菠蓮ぜ匆駟欷営稜兒澆砲茲蠎匆駟欷営料瓦討隆運Δ兒澆気譴燭海箸餡噺外78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/086831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86831