事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らが製造又は販売等する原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び
同請求項10に記載された発明(本件発明3)の技術的範囲に属し,被控訴人広栄社及び被控訴人Yが使用する製造方法(被告製造方法)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項5に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,原判決別紙方法目録記載の方法の使用の差止め及び被告各製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被控訴人広栄社については平成27年5月1日,被控訴人Yについては同年4月30日,被控訴人日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,被告各製品は,本件発明1及び本件発明3のいずれの技術的範囲にも属するとはいえず,被告製造方法は,本件発明2の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであり,争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/086833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86833