【行政事件:輸送施設の使用停止処分取消請求,訴えの追加的併合申立控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第170号等)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
一般乗用旅客自動車運送事業等を営む控訴人は,処分行政庁である関東運輸局長から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする行政処分(関自監旅第○号,以下「本件処分」という。)を受け,被控訴人に対し,本件処分は,その前提とする違反行為がいずれも存在せず,法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,処分に当たり提示された理由も不十分であるから,道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,本件処分を受けたために得ることができなかった事業上の利益相当額の損害供
\xE21064万7354円
及びこれに対する平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143746.pdf



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