理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであるが,その要旨は,次のとおりである。
ア 本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書1号ないし3号に掲げる事項を目的とし,かつ同法134条の2第9項で準用する同法126条3項ないし6項の規定に適合する。
イ 後記相違点3及び4に係る本件特許発明1の構成は,下記の甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2ないし13に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえないから,本件特許発明1は,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 記
甲1:特開2001−170248号公報
甲2:特開2000−5378号公報
甲3:特開2001−95973号公報
甲4:特開平11−114132号公報
甲5:登録実用新案第3021969号公報
甲6:特開平11−86110号公報
甲7:特開平8−190662号公報
甲8:実願昭59−123041号(実開昭61−37578号)のマイクロフィルム
甲9:特開2001−37948号公報
7
甲10:特開2001−161893号公報
甲11:特開平9−220313号公報
甲12:特開平11−276664号公報
甲13:特開平9−687号公報
ウ 本件特許発明2及び5は,本件特許発明1を引用し,これに発明特定事項を付加するものであるから,本件特許発明1が本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件特許発明2及び5についても,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (2)本件審決が認定した甲1発明の内容,本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 甲1発明の内容
「賭数が設定された場合にはゲームが開始可能となり,スタート(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/086837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86837