【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 14/平28(行ケ)10037】原告:DIC(株)/被告:JNC(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,いずれも甲1(国際公開第2010/084823号)に記載された発明と同一である(相違点は実質的な相違点ではない)から,本件特許はいずれも新規性欠如により無効とすべきというものである。 (2)本件審決が認定した引用発明,本件発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明
(ア)甲1発明A
「第一成分として「式(1−7−1)」で表される化合物及び「式(1−3−1)」又は「式(1−6−1)」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式(1)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物,’B(\KZ’>&>0>+>/>’^8K’>&>0>+>4>’b8N?[/2Iioe”@jcQ},baoe”@^]b’>&>0>'[/2Iioe”@b*L?},4E\ISa^C\v>/Xbioe”@jcaoe”@>*lg第三成分として「式(3−3−1)」又は「式(3−4−1)」で表される化合物などの式(3)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有し,第三成分を除く液晶組成物の重量に基づいて,第一成分の割合が10重量%から60重量%の範囲であり,第二成分の割合が5重量%から50重量%の範囲であり,そして第三成分を除く液晶組成物100重量部に対して,第三成分の割合が0.05重量部から10重量部の範囲であり,そしてネマチック相の上限温度が70℃以上であり,波長589nmにおける光学異方性(25℃)が0.08以上であり,そして周波数1kHzにおける誘電率異方性(25℃)が−2以下である液晶組成物。ここで,R1およびR2は独立して,炭素数1から12のアルキル,炭素数1から12のアルコキシ,炭素数2から12のアルケニル,または任意の水(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/086838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86838