事案の概要(by Bot):
第1事件は,第1事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所3号機(以下「本件3号機」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。第2事件は,第2事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所4号機(以下「本件4号機」といい,本件3号機と併せて「本件各原子炉施設」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/086841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86841