【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第87号)/東京高裁/平24・7・19/平22(行コ)403】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,匿名組合の匿名組合員としての地位を譲り受けた亡Aが,匿名組合の営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち亡Aの出資割合相当額を,不動産所得(原判決38頁11行目以下参照)の損失に当たるとして,平成15年分から平成17年分までの本件各係争年分の所得税の確定申告をしたところ,処分行政庁(処分を行ったのは千種税務署長であるが,亡Aの納税地異動に伴い,処分権限を有するのは,豊田税務署長になった。)が,不動産所得についての損失はなく,亡A主張の損失は雑所得の損失に当たるなどとして,上記「第1控訴の趣旨」の2(1)ないし(3)の本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び3(1)ないし(3)の本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照)をしたことから,亡Aが,被控訴人に対して,上記「第1控訴の趣旨」の2及び3記載のとぁ
Ľ衙楫鏗峠菠❶文業酬\xE83頁14行目参照)の取消しを求めた事案である。亡Aは,本件各処分について,①本件匿名組合の実質は,営業者(B社。原判決3頁25行目参照)と匿名組合員である亡Aとの共同事業であり,本件匿名組合契約に基づき亡Aが営業者から分配される損益は,本件事業に係る営業者の損益と同種のものであり,不動産所得又はその損失に当たる(争点(2)。原判決12頁8行目以下参照),②本件匿名組合契約に基づき亡Aが分配を受けた損失額は,本件各係争年分において亡Aに帰属したから,分配がされた時点における年度分の所得税に係る損失として計上すべきである(争点(3)。原判決16頁25行目以下参照),③本件各更正処分は,旧通達(原判決40頁13
行目参照)に従った課税がされるとの亡Aの信頼を裏切るという点などにおいて課税上の信義則に反するものであり,また,本件匿名組合契約における亡A以外の3名の個人出資者については不動産所得に係る損失であることを(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129154659.pdf



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