【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 14/平28(行ケ)10071】原告:エンカレッジ・テクノロジ(株)/被告 :特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明
(1)本願発明は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)本願明細書には,以下の記載がある。
ア技術分野
「【0001】本発明は,アプリケーションにおける送信の制御を行う機密管理装置等に関する。」
イ背景技術
「【0002】従来,情報処理装置や情報処理システムにおいて,不正行為から装置やシステム,データを保護する技術が知られている…。」 ウ発明が解決しようとする課題
「【0004】しかしながら,そのような不正行為からの保護を行う装置等において,すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと,安全性は高くなるが,利便性が低下するという問題が生じる。例えば,情報の漏洩を防止するために,すべてのアプリケーションに関して送信を制限すると,情報の漏洩を防止できたとしても,ユーザの利便性は著しく低下することになる。【0005】本発明は,上記課題を解決するためになされたものであり,安全性を維持しながら,利便性も確保することができる機密管理装置等を提供することを目的とする。」 エ課題を解決するための手段
「【0006】上記目的を達成するため,本発明による機密管理装置は,機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と,機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションを実行部が実行中に,実行部が送信を行う場合であって,送信先がローカル以外である場合に,送信を阻止するように制御する送信制御部と,を備えたものである。【0007】このような構成により,機密識別子によって識別されるアプリケーションにおいて,送信先がローカル以外である場合の送信が阻止されることになり,機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ,安全性が維持されることになる。一方,機密識別子で識別されるアプリケーション以外の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/086846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86846