事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,レオパレスが賃貸する家具家電付き賃貸物件(本件物件)に入居し,控訴人との間で放送の受信契約(本件受信契約)を締結して受信料を支払ったものの,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらないから,本件受信契約は公序に反して無効であると主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,1か月分の受信料1310円及びこれに対する支払日である平成27年10月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の1310円の請求を認容し,法定利息の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/086848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86848