【行政事件:墓地経営不許可処分取消等請求事件/東京地 /平28・11・16/平25(行ウ)65】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいて宗教法人がした墓地経営許可の申請に対しこれを許可しない旨の市長の処分が違法ではないとされた事例
2墓地の設置に係る事業を計画していた宗教法人が市長との事前協議をするよう求める行政指導に従う意思がないことを真摯かつ明確に表明した後においても上水道及び公共下水道に上記墓地の給排水設備を接続するのに必要な工事承認の申込み及び適合確認の申請についての審査を開始しなかった市の職員の行為が国家賠償法上違法とされた事例

要旨(by裁判所):1墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいて宗教法人がした墓地経営許可の申請に対しこれを許可しない旨の市長の処分は,市営墓地の拡張工事が計画されていて墓地の経営は地方公共団体が行うとの原則により難い事情が存在しないこと,当該墓地が工業専用地域の中に設置される計画であり都市計画と整合しないこと等の重要な点において相当の理由があるなどの判示の事情の下では,市長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法な処分ということはできない。
2市が定める宅地開発等指導要綱の適用事業に該当する墓地の設置に係る事業を計画し,同指導要綱に定める市長との事前協議をするよう求める行政指導を受けていた宗教法人が,市が管理権限を有する上水道及び公共下水道に上記墓地の給排水設備を接続するのに必要な条例上の工事承認の申込み及び適合確認の申請に関して,当初は上記事前協議を行う意向を示していたものの,その後,上記行政指導に従う意思がないことを真摯かつ明確に表明し,上記申込み及び申請についての審査がされることを望むに至ったなどの判示の事情の下では,市の職員が,上記の意思表明が市に到達した後においても上記審査を開始しなかった行為は,国家賠償法1条1項の適用上違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/086850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86850