【下級裁判所事件/広島地裁/平28・11・16/平26(行ウ)48】

要旨(by裁判所):
原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求めるとともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案につき,本件法律の立法行為が抗告訴訟の対象となる行政処分であるとはいえないとして,原告らの本件法律が無効であることの確認を求める部分を却下し,本件法律が存在することによって原告らの法的利益が侵害されているとは認められないとして,その余の請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/086855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86855