【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 14/平28(行ケ)10227】原告:(株)JIS/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年3月20日,「JIS」の欧文字を標準文字で表して
なる商標(以下「本願商標」という。)について,第41類,第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,商標登録出願(商願2014−21566号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,本願について,平成27年1月7日付けの拒絶査定を受けたので,平成27年4月13日,拒絶査定不服審判を請求した。また,原告は,同日付けの手続補正書により,本願商標の指定役務につき,第41類及び第45類を削除し,第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,カラオケ施設における飲食物の提供,カクテルラウンジ及びナイトクラブにおける飲食物の提供,宴会及びパーティにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物),パーティ用料理及び飲料のケータリング」のみとする補正をした。特許庁は,上記審判請求につき不服2015−6881号事件として審理した上で,平成28年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成28年10月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであるが,その要旨は次のようなものである。
?国内の工業製品に対する国家規格である「日本工業規格(JapaneseIndustrialStandards)」を表示する「JIS」の文字からなる標章(以下「引用標章」という。)は,「公益に関する事業であって,営利を目的としないものを表示する標章」である。 ?引用標章は,多数の辞書や書籍,新聞記事,ウェブページで取り上げられるなど,日本工業規格を表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/086870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86870