事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「雨水浸透坑掘削装置,雨水浸透管敷設工法および雨水浸透構造体」とする特許権(本件特許権1),「雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(本件特許権2)及び「連結装置およびこれを使用した雨水浸透坑掘削装置」とする特許権(本件特許権3)をそれぞれ共有する控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙装置目録記載の装置(被告装置)及び被告装置を使用した原判決別紙方法目録記載の工事方法(被告方法)の使用が本件特許権1〜3の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告装置及び被告方法の使用の各差止めを求めた事案である。なお,控訴人らは,被控訴人の行為につき,本件特許権1の侵害を主位的に主張するとともに,予備的に,第1次的には本件特許権2の,第2次的には本件特許権3の侵害を主張する。
2原判決は,被告装置及び被告方法は,本件特許権1〜3に係る各発明の技術的範囲にいずれも属しないとして,控訴人らの請求を全部棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/086872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86872