【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・6 28/平29(ネ)10030】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所も,本件訴えは,控訴人が本件訴え提起前に提起し,確定した多数の前訴(以下「本件各前訴」という。)の実質的蒸し返しであり,訴権の濫用に当たり,かつ,訴訟上の信義則に反する不適法なもので,その不備を補正することができないものであると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2記載(原判決1頁19行目冒頭から2頁2行目末尾まで)のとおりであるから,これを引用する。これに対し,控訴人は,本件各前訴の判決はいずれも請求の原因についての裁判を脱漏したものであり,脱漏した裁判所に係属して終了していないなどと主張する。しかしながら,仮に,本件各前訴における請求の一部について裁判の脱漏があるとすれば,当該脱漏部分については,なおその裁判所に係属するのであるから(民事訴訟法258条1項),裁判の脱漏に係る部分につき別訴を提起することはいずれにせよ不適法である。そして,控訴人は,本件各前訴において,本件決定が違法であることを理由とする損害賠償請求を繰り返しているのであるから(控訴人の主張によっても確定した判決が存在することが窺われる。),本訴は,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用といわざるを得ない。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。なお,控訴人は,原審の裁判官らが原判決をした行為は職権濫用罪(刑法193条)に当たるから,原判決は取り消されるべきである旨主張するけれども,原判決をしたことが直ちに職権濫用罪に当たるものということはできない。また,控訴人は,原審の裁判体が,平成28年(ワ)第37921号事件の判決をした裁判体と同一であることが,民事訴訟法23条1項6号の除斥事由等に当たるから,原判決は取り消されるべきであると主張する。しかしながら,同号が定め る「前審」の裁判への関与とは,当該事件の直接又は間接(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/086877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86877