事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物につき著作権を有する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/086882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86882