【下級裁判所事件:国有林野使用許可処分無効確認等,開 発行為許可処分無効確認請求事件/札幌地裁/平29・5・22/平25(行 )17】

要旨(by裁判所):
リゾート事業を営んでいるX社が,佐幌岳の北斜面の国有林野に新たなスキー場の建設をすることを計画し,東大雪支署長から国有財産法の規定による国有林野の使用許可処分を,北海道知事から北海道自然環境保全条例の規定による特定の開発行為(スキー場の建設)の許可処分を,それぞれ受け,その後,前記各許可に係るスキー場の建設を開始したことに関して,自然環境の保護活動を目的とする原告協会らが,佐幌岳の北斜面の国有林野はエゾナキウサギの重要な生息地であるところ,前記開発行為によって,その重要な生息地が破壊されるのであり,前記各許可は生物多様性条約に違反する違法かつ無効なものであるとして,国及び北海道を被告として,前記各許可の無効確認等を求めたが,前記各許可の処分要件によれば,生物多様性が保全された良好な自然環境を享受する利益が,不特定多数の者の利益として,保護すべきものとされていると解することができるものの,前記各許可を定めた各行政法規が,この不特定多数の者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできないのであって,前記の利益は(自己の)法律上保護された利益に当たるものでないとして,前記各許可の無効確認を求める訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/086883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86883