事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年10月24日,発明の名称を「給与計算方法及び給与計
2算プログラム」とする特許出願(特願2014−217202号。請求項数16。甲8)をしたが,平成27年11月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年12月3日,これに対する不服の審判を請求し,特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21527号事件として審理を行い,平成28年8月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年10月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。また,本件補正に係る部分を下線で示す。
【請求項1】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって,/サーバが,前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき,/前記サーバが,前記企業情報及び前記従業員情報を用いて,該当月の各従業員の給与計算を行い,/前記サーバが,前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を,前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ,/前記確定ボタンがクリック又はタップされると,前記サーバが,前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ,/前記従業員情報は,各従業(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/086887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86887