【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平29・6・28/平29(ネ)10004】控訴人:(1審被告)(株)サンワード /被控訴人:(1審原告)(株)サンワード

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するためのドライクリーニング溶剤配合の洗剤を開発し,昭和56年1月頃,「ハイ・ソープ」という商品名により同洗剤を販売した。その後も,控訴人は,昭和60年8月頃には,同洗剤の商品名を「ハイ・ベック」に変更し,「ハイ・ベックシリーズ」と称して,「ハイ・ベックS」,「ハイ・ベックE」,「ハイ・ベックW」,「ハイ・ベックトリートメントドライ」,「ハイ・ベックパーフェクトドライ」等の商品名によりドライクリーニング溶剤配合の洗剤,仕上剤その他の洗濯用品の事業を行った。そして,控訴人は,被控訴人に対し,平成19年8月31日,上記商品名等に関する知的財産権を含めて,控訴人の事業全部を譲渡する旨の契約(以下「本件営業譲渡契約」という。)を締結した。他方,控訴人は,本件営業譲渡契約から6年が経過した頃から,化粧品原料を主成分とした,ドライマーク衣類を家庭で洗濯するための洗剤等を開発したなどとして,「ハイ・ベックS(スペシャル)」,「ハイ・ベックE(エマルジョン)」,「ハイ・ベック洗剤の素」,「ハイ・ベックドライS」,「ハイ・ベックドライE」などという商品名により洗剤等を販売するようになった。
2本件は,被控訴人が,控訴人は本件営業譲渡契約を締結して事業全部を被控訴人に譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって同一の事業を行っていると主張して,控訴人に対し,会社法21条3項に基づき,原判決別紙被告商品等表示目録記載の各表示(以下「控訴人表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,控訴人表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/086890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86890