【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/千葉地裁/平24・11・5/平23(わ)813】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,平成23年5月22日(現地時間),A国所在のB空港において,覚せい剤599.5g(平成23年千葉検領第1765号符号1はその鑑定残量)が隠し入れられたボストンバッグを持って同空港発成田国際空港行きの航空機に搭乗し,同月23日,同ボストンバッグを持って同空港に到着した同航空機から降り立ち,千葉県成田市所在の成田国際空港内の東京税関成田税関支署C旅具検査場において,同支署税関職員の検査を受けた際,関税法が輸入してはならない貨物とする前記覚せい剤を携帯しているにもかかわらず,その事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとし,同職員に前記覚せい剤を発見されたため,これを遂げることができなかったが,被告人においては,前記ボストンバッグの隠匿物はダイヤモンドの原石であると誤信し,これを税関長の許可なく輸入する無許可輸入の犯意を有するに止まっていた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130145027.pdf



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