罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,当時,環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所除染等推進第四課除染推進市街地担当専門官であり,平成27年6月8日から前記福島環境再生事務所長Aが発注する平成27年度a町除染等工事(その4)(以下「本件工事」という。)の監督職員として,本件工事にかかる工事請負契約の適正な履行を確保するため,同契約の履行について,立会,工程の管理等の方法により監督をし,受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議をし,受注者が使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,必要な措置をとるべきことを請求するなどの職務に従事していたものであるが,一般土木建築工事業等を目的とする有限会社Bの代表取締役として同社の業務を統括していたCから,本件工事に関し,本件工事の受注者であるD特定建設工事共同企業体に対し,前記有限会社Bを下請業者として推奨するなど同社が本件工事に関し下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨又はそのような有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,同年9月12日頃から平成28年6月28日頃までの間,福島県南相馬市b区c町d丁目e番地所在の「E」ほか13か所において,前記Cから,合計20万5929円相当の宿泊,飲食等の接待及び現金2万4630円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したも のである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/086901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86901